人事制度設計の第一歩 ─ 等級・評価・報酬を「つなげて」考える
「評価制度を入れたのに社員の納得感が上がらない」「頑張っている人に報いる仕組みにしたいが、どこから手をつければよいか分からない」。人事制度について、こうしたご相談をよくいただきます。原因の多くは、評価だけ、給与だけといったように、仕組みの一部を単独で見直していることにあります。この記事では、人事制度を設計するときの基本的な考え方と、つまずきやすいポイントを整理します。
3つの仕組みはセットで機能する
人事制度は、主に次の3つの仕組みで構成されます。
- 等級制度:会社が期待する役割や能力の段階を示すもの
- 評価制度:期待に対してどれだけ発揮できたかを確認するもの
- 報酬制度:等級と評価の結果を、給与や賞与などの処遇に反映するもの
この3つは、「等級で期待を示す → 評価で発揮の度合いを確かめる → 報酬に反映する → 評価の積み重ねで昇格する」という一つの流れでつながっています。等級で「何を期待するか」が曖昧なままでは評価の基準もぶれ、評価の結果が報酬にどう反映されるのかが見えなければ、社員は評価を自分ごととして受け止めにくくなります。
出発点は「期待する人材像」を言葉にすること
制度設計の出発点は、経営方針から逆算して、会社が社員に期待する役割や行動を言語化することです。たとえば「3年後にどのような事業を展開していたいか」「そのために、どのような役割を担う人が何人必要か」を考えると、等級ごとに求める姿が見えてきます。
言語化の参考になるのが、厚生労働省の職業能力評価基準です。仕事をこなすために必要な「知識」と「技術・技能」に加えて、「成果につながる職務行動例」を業種別、職種・職務別に整理したもので、人材育成や採用、人事評価などに活用できるとされています。ゼロから考えるのが難しい場合は、こうした公的な基準を下敷きにして、自社の仕事に合わせて書き換える方法もあります。
設計時に押さえたいチェックポイント
等級制度
- 等級の段階数は、会社の規模や今後の組織の広がりに見合っているか
- 各等級に求める役割が、具体的な行動のレベルで書かれているか
- 昇格・降格の条件(評価結果、役割の変化など)が明確か
評価制度
- 成果だけでなく、成果に至る行動やプロセスも見る設計になっているか
- 評価項目が多すぎて、評価する側・される側の負担になっていないか
- 評価者ごとの甘い・辛いを減らすため、目線合わせの場や評価者研修を用意しているか
- 評価結果を面談でフィードバックし、次の期の目標につなげる流れがあるか
報酬制度
- 等級ごとの給与の範囲(レンジ)が設定され、等級間の差に意味があるか
- 評価の結果が、昇給と賞与のどちらに、どの程度反映されるかが決まっているか
- 昇給・賞与の原資を試算し、数年先まで無理なく続けられるか
就業規則・賃金規程との関係に注意
報酬制度の見直しは、就業規則や賃金規程の変更を伴うことがほとんどです。労働基準法第89条では、常時10人以上の労働者を使用する使用者に、就業規則の作成と行政官庁(労働基準監督署)への届出を義務付けており、賃金の決定・計算・支払の方法、賃金の締切り・支払の時期、昇給に関する事項は、就業規則に記載すべき事項とされています。
特に注意したいのが、制度の変更によって一部の社員の給与が下がる場合です。労働契約法第9条では、使用者は労働者と合意することなく、就業規則の変更によって労働者の不利益に労働条件を変更することはできないとされています。そのうえで第10条では、変更後の就業規則を労働者に周知し、かつ、その変更が、労働者の受ける不利益の程度、労働条件の変更の必要性、変更後の内容の相当性、労働組合等との交渉の状況などに照らして合理的なものであるときは、労働条件は変更後の就業規則によるとされています。移行時に差額を一定期間補う調整の措置を設ける、社員への説明の場を丁寧に設けるなど、制度の中身と同じくらい移行の進め方が大切です。
よくあるつまずき
- 他社の制度をそのまま取り入れ、自社の仕事の実態と合わない
- 評価結果が処遇にどう結びつくのかを、管理職が説明できない
- 運用ルール(評価の時期、面談の進め方、異議があるときの対応)が決まっていない
- 管理職の負担が想定以上に大きく、評価が形だけになる
小さく始めて、運用しながら磨く
最初から完璧な制度を目指す必要はありません。たとえば、まずは等級の定義と評価の仕組みを試行し、処遇への反映は1回の評価サイクルを経てから本格的に始める、といった段階的な導入も考えられます。運用の中で見えてきた課題や社員の声を反映しながら、自社に合った形へ育てていくことが大切です。
株式会社ワトナルでは、期待する人材像の整理から、等級・評価・報酬の設計、評価者研修や運用の定着までをお手伝いしています。就業規則や賃金規程の変更手続きが必要な場合は、グループのワトナル社会保険労務士事務所と連携して対応します。制度の見直しを検討し始めた段階から、お気軽にご相談ください。
参考資料
- 職業能力評価基準(厚生労働省・2026年10月28日確認)
- 労働基準法(e-Gov法令検索)(デジタル庁・2026年10月28日確認)
- 労働契約法(e-Gov法令検索)(デジタル庁・2026年10月28日確認)
